大塚司法書士事務所

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業務メモ 登録免許税 近傍地計算

参照条文 登録免許税法 附則第7条

参照条文 登録免許税法 別表第1の1

参照条文 登録免許税法施行令附則3項、4項

参照条文 地方税法 348条第2項 五, 六

登記面積と税納付書等の評価面積の差異を確認。

差異がある場合、評価・公課証明書を取得し、差異分の地目等を確認。

非課税の差異分面積が、公衆用道路、公共道路等名目の場合、

公課上の数値で単価計算、このとき、小数点以下切り捨て。

上の単価×非課税面積×30/100を算出し、

評価・公課に表示された課税分「価格」と合算する。

下記は実際に法務局へ申請、完了した事例:

登記地積:288.09㎡ 宅地部分:256.68㎡ 公衆用道路:31.41㎡

宅地部分の価格 61,491,000円(A) 

(A)÷256.68㎡ =239,562円/㎡ ←小数点以下切捨

公衆用道路部分の価格 

239,562円×31.41㎡×30/100=2,257,392円(B)←やはり小数点以下切捨

登記地積の価格 (A)+(B)=63,748,392円 

小数点以下を切り捨てる根拠法令は確認できず。

やはり、個別に法務局へ事前確認することとします。

そして30/100の根拠は、法令ではなく「法務局依命通達」なのですね。

先輩方ありがとうございました。


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